藤﨑絢也行政書士事務所
離婚に関するご質問
離婚に関するご質問
Q.離婚協議書は作成した方がよいですか。
はい。必ず作成いただいた方が良いと考えます。養育費等のお約束があれば、離婚後も長期に渡って関係が続きます。口約束だけではどうしてもあいまいになってしまうこともございますので、必ず書面に残していただくことをお勧めいたします。
Q.離婚協議書は自分たちで作成できますか。
はい、可能だとは思いますが、チェックだけでも、専門家に相談いただくことをお勧めいたします。ネットにあるサンプルはあくまでもサンプルですので、それぞれのご夫婦のご事情に合った内容で作成されるべきだと考えます。
Q.離婚協議書にはなにを書けばよいでしょうか。
お子さまがいらっしゃれば親権・監護権、養育費、面会交流についてが主になるかと存じます。その他は、ご夫婦の財産分与についてや、年金分割についてなどとが一般的です。
Q.離婚協議書はいつ書けばよいですか。
離婚届を出す前に作成してください。離婚協議書や離婚公正証書は、財産分与や養育費の取り決めをしっかり書面に残すものとなります。先に離婚を成立させ、万が一相手方が約束をひっくり返してきた場合、交渉が難しくなるケースも考えられる為、まず書面をしっかり作ってから、離婚を成立させることをおすすめしています。
Q.公正証書にした方がよいでしょうか。
はい。是非、公正証書の作成をおこなってください。離婚協議書も法的に有効な書面ですが、協議書だけではすぐに強制執行を行うことができません。また、我々のような士業や公証人を交え作成することとなりますので、心理的にも、当事者の間だけで作成するのとはかわってくると思います。
Q.公正証書はどうやって作るのでしょうか。
遺産分割協議は、全ての相続人に同意が必要です。その為、まずは所在確認を行う必要があります。どうしても連絡が取れない場合などは、一度専門家にご相談いただければと思います。
Q.公証役場は、どこの役場を選べばいいですか。
はい。可能です。役所や金融機関に問い合わせをすれば基本的な対応方法は教えてくれますので、対応可能かと思います。但し、決して簡単ではありませんので専門家のサポートを活用していただいた方がよいのではないかと思います。
Q.公正証書を作成するのに費用はかかりますか。
例えば、借金は放棄して土地や財産だけ相続するといったことはできません。多くは、借金も含め全て相続するか全てを放棄する、といういずれかのケースになります。その為、特にマイナスの財産があるかは慎重に調査する必要があります。
Q.公証役場に行けばすぐに公正証書を作ってくれますか。
戸籍というのは改編や本籍地をかえた場合、戸籍が新たに作成されます。その戸籍を生まれから全て揃えたもののことを指します。ですから、本籍地が過去複数ある場合は全ての本籍地へ請求する必要があります。
Q.公正証書が完成するまで、どれくらいの期間がかかりますか。
戸籍謄本は本籍地の役所へ請求します。本籍地が不明な場合は住民票を取得すれば確認できます。
Q.公証役場へは夫婦一緒に行かないといけませんか。
マイナスの財産が大きい場合は、相続放棄を行うこととなります。期限は3ヶ月と考えてください。また、第一順位の相続人が放棄した場合、次の順位の相続人も同様に相続放棄の手続きが必要です。ご遺族の間でしっかり連絡をとってあげてください。
Q.養育費の平均はどれくらいでしょうか。
故人の死亡時の住所を管轄する家庭裁判所へ申し立てを行います。必要書類等は家庭裁判所のHPに記載がございます。期限は原則3ヶ月とお考えください。
Q.相続放棄の期限を過ぎてしまいました。
××××
Q.遺言書は破棄しても問題ありませんか。
×××××
Q.遺言の内容に従う必要はありますか。
××××××
Q.利用していた銀行はどのように調べればよいですか。
××××
Q.加入していた保険会社がわかりません。
××××
Q.銀行や保険の手続きはどうすればよいで
すか。
××××